こちらでは、車庫証明について説明しています。

業務対応地域:東京都港区内

車庫証明について

モータリゼーションの急速な進展の結果として、現在、自動車が社会経済活動のみならず市民の日常生活の足にもなっています。

しかし他方で、モータリゼーションの進展のマイナス面として、違法駐車車両が交通渋滞の大きな原因となるとともに、違法駐車車両が直接、間接の原因となって、交通事故が多発しています。また、違法駐車車両の存在が、緊急自動車等の通行の妨げとなり、国民生活に多大な影響を及ぼしています。

そこで、自動車の保有者は車庫を確保しなければならないものとし、保管場所を確保していることを証する書面を提出しないときは、自動車の登録を受けることができないものとしています。

車庫証明の要件

自動車の使用の本拠の位置との間の距離
確保しなければならない車庫と自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、2キロメートルを超えないものであることが必要です。この2キロメートルは、都市における駐車場確保の困難性等を勘案して定められたものです。なお、この距離は、直線距離であると解釈されています。

車庫の大きさ等
車庫は、当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入りさせることができ、かつ、その全体を収容することができるものであることが必要です。

これは、車庫が道路交通法8条1項の規定による通行の禁止の規制が行われていたり、車両制限令による自動車の通行の制限に抵触することなどにより法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路と接続していることが必要であること、道路から車庫までの間が障害物等で遮られることなく出入りさせることができるものであることが必要であることを示すものです。

車庫の使用権限
車庫は、当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権限を有していることが必要です。

これは、車庫として使用する土地又は建物につき、所有権、賃借権等の権利を有することをいい、当該場所を車庫として使用し、又は当該場所に自動車が進入することが法令上禁止されている場合には、保管場所として使用する権限を有するものとは認められません。

車庫証明の必要書類

・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・権限書面
車庫が自己所有の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
車庫が他人所有の場合:保管場所使用承諾証明書
・所在図、配置図
・自動車の使用の本拠とその位置を確認できるもの
例えば、電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証、
印鑑証明書等これらの写しで、居住又は営業所等が確認できるもの。


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