こちらでは、貨物軽自動車運送事業の届出について説明しています。
業務対応地域
【東京都内】:港区、千代田区、中央区、文京区、江戸川区、葛飾区、荒川区、豊島区、北区、杉並区、練馬区、台東区、江東区、足立区、中野区、品川区、大田区、渋谷区、新宿区、世田谷区、板橋区、墨田区、目黒区など
貨物軽自動車運送事業の届出について
近年、輸送ニーズの高度化、多様化を背景にその事業者数が増加していたところ、三輪以上の軽自動車を使用して行う貨物軽自動車運送や二輪の自動車を使用して行う貨物運送事業が貨物自動車運送に果たす役割が高まってきました。
そこで、貨物軽自動車運送事業にかかる輸送の安全及び利用者利便の確保を確実に担保していくため、事業の開始に際して届出を要することとし、あらかじめ事業者について十分把握し規制の実効を期することとしています。
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