こちらでは産業廃棄物収集運搬業許可申請について紹介しています。 [業務対応地域] 東京都内:港区、江東区、文京区、荒川区、北区、葛飾区、台東区、墨田区、新宿区、中央区、千代田区、世田谷区、杉並区、練馬区、中野区、品川区、渋谷区、大田区、目黒区、足立区、江戸川区、豊島区、板橋区など 神奈川県、千葉県、埼玉県など
産業廃棄物収集運搬業許可制度について
産業廃棄物の収集運搬を業として行おうとする者に対して必要な規制を加え、産業廃棄物の収集運搬が適正に行われるようにするとともに、事業者による産業廃棄物の収集運搬を補完するものとして健全な産業廃棄物収集運搬業者の収集運搬事業への参画を通して、生活環境保全に必要な産業廃棄物処理体系の整備促進を図るため、産業廃棄物収集運搬業について許可制が採用されています。
許可の基準
・施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有する こと。 ・技術的能力 イ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。 ・財政能力 ロ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。 ・人的要件 申請人が次のいずれにも該当しないこと。 イ 法第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者 ロ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。) ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの 二 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの ホ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの へ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
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