こちらでは、NPO法人設立のサービスについて説明しています。

【業務対応地域】
東京都内:港区、千代田区、中央区、新宿区、渋谷区、品川区、大田区、江東区、文京区、世田谷区、墨田区、台東区、目黒区、中野区、江戸川区、葛飾区、北区、豊島区、練馬区、杉並区、足立区、板橋区、荒川区など

千葉県、埼玉県、神奈川県など

NPO法人について

1 NPO法人の意義

NPO法人とは、特定非営利活動を行う団体で法人格を付与された団体のことをいいます。

2 NPO法人制度について

ボランティア活動をはじめとする市民活動は、我が国の少子・高齢化社会、国際化の進展などを背景として、今後、我が国が、より活力があり、豊かで安心な社会を構築していくうえで重要な役割を果たしていくものであり、こうした市民活動を活性化するための環境整備を図っていくことで、政府部門、民間営利部門とともに、自主、自律的な民間非営利部門の発展が促進され、社会が直面する課題を解決する手段が多様かつ豊かになることが重要と考えられます。

このように、ボランティア活動をはじめとする市民に開かれた自由な社会貢献活動としての市民活動の健全な発展を促進することによって、公益の増進に寄与することを目的として、NPO法人制度が設けられています。

3 NPO法人で認められる活動

① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
② 社会教育の推進を図る活動
③ まちづくりの推進を図る活動
④ 観光の振興を図る活動
⑤ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
⑥ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
⑦ 環境の保全を図る活動
⑧ 災害救援活動
⑨ 地域安全活動
⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
⑪ 国際協力の活動
⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
⑬ 子どもの健全育成を図る活動
⑭ 情報化社会の発展を図る活動
⑮ 科学技術の振興を図る活動
⑯ 経済活動の活性化を図る活動
⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
⑱ 消費者の保護を図る活動
⑲ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
⑳ 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

4 NPO法人の要件

① 営利を目的としないこと。
② 宗教活動や政治活動を主目的としないこと。
③ 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。
④ 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと。
⑤ 特定の政党のために利用しないこと。
⑥ 特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど「その他の事業」を行わないこと。その他の事業の会計については、特定非営利活動に係る事業の会計から区分して経理することが必要であり、その利益は、特定非営利活動に係る事業のために使用すること。
⑦ 暴力団、暴力団又はその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
⑧ 社員の資格の得喪について、不当な条件を付けないこと。
⑨ 10人以上の社員を有すること。
⑩ 報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること。
⑪ 役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと。
⑫ 役員は、法20条に規定する欠格事由に該当しないこと。
⑬ 各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。また、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の1/3を超えて含まれていないこと。
⑭ 理事又は監事は、それぞれの定数の2/3以上いること。設立当初の理事又は監事は、それぞれの定数を満たしていること。
⑮ 会計は、会計の原則に従って行うこと。
 ⅰ 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
 ⅱ 計算書類及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
 ⅲ 採用する会計処理の基準及び手続きにについては、毎事業年度継続して適用し、みだりに変更しないこと。

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