こちらでは、建設業許可申請のサービスの説明をしています。

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建設業許可制度について

施工能力、資力、信用のない建設業者の輩出防止、一式業者と識別専門業者との職能の分別、職別専門業者の専門化の促進など、建設業者の資質の向上、建設業の近代化・健全な発展、ひいては、注文者が工事を発注するにあたって、工事の種類、規模、施工の在り方などに応じて適格な建設業者を選定できるなど、注文者の保護を図るため、軽微な建設工事を除き、建設業を営むことについて許可制が採用されています。

建設業許可の要件

(1)経営業務の管理を適正に行うに足りる能力

建設業は一品ごとの注文生産であり、一つの工事の受注ごとにその工事の内容に応じて資金の調達、資材の購入、技術者及び労働者の配置、下請負人の選定及び下請契約の締結を行わなければならず、また工事の目的物の完成まで、その内容に応じた施工管理を適切に行うことが必要になります。
そこで、適正な建設業の経営を行うために、建設業に関する経験が必要になります。

具体的には、
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること
 (1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
 (2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
 (3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(イ(2)ではない者)として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
ロ 建設業に関する経営体制を有する者(aおよびbをともに置く者)
 a 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者
 (1)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて建設業に関し5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
 (2)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等としての経験を有する者
 b aを直接に補佐する者で、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を有する者
ハ その他、国土交通大臣が個別の申請に基づきイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認めた者

(2)選任技術者

建設工事の適正な施工を図るには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事について、それぞれ専門の技術者を有していることが必要となります。また、建設業に関する営業の中心は各営業所にあることから、建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保するためには、各営業所ごとに許可を受けて営業しようとする建設業に係る建設工事についての技術者を置くことが必要です。

具体的には、
【一般建設業の場合】
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
イ 学校教育法による高校(旧実業学校を含む。)指定学科卒業後5年以上、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む。)指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
ロ 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない。)
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
 ①指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上又は旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
 ②手引きP66 ~68表又はP70表の資格区分に該当する者
 ③学校教育法による専修学校指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者で専門士又は高度専門士を称するもの
 ④学校教育法による専修学校指定学科卒業後5年以上の実務経験を申請に基づき認めた者
 ⑤その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

【特定建設業の場合】
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
イ 手引きP66~68表又はP70表の資格区分◎に該当する者
ロ 法第7条第2号イ・ロ・ハに該当し、かつ、元請として消費税を含み4,500万円以上の工事(平成6年12月28日以上の指導監督的な実務経験を有する者
ハ 国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
指定建設業については、上記のイ又はハに該当する者であること。
 

(3)財産的基礎等

建設業の営業を行うには、資材の購入、労働者の募集、機械器具又は仮設器材の購入等工事の着工のためにかなりの準備資金を必要とし、そのため適切な営業活動を行い、また、建設工事の適正な施工を確保するためには、その営業にあたってある程度の資金を確保していることが必要となります。

具体的には、
【一般建設業の場合】
次のいずれかに該当すること
①自己資本が500万円以上あること。
②500万円以上の資金調達能力があること。
③直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在東京都知事許可を有していること。

【特定建設業の場合】
次の全ての要件に該当すること。
①欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
②流動比率が75%以上であること。
③資本金が2,000万円以上あること。
④自己資本が4,000万円以上あること。

(4)誠実性

建設業の営業は他の一般の営業と異なり、注文生産であるためその取引の開始から終了までに長い期日を要すること、また前払などによる金銭の授受が慣習化していること等により、いわば信用を前提として行われるものであって、請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするような者に営業を認めることはできず、建設業の許可を与えないこととしています。

具体的には、
法人・役員等、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと

(5)欠格要件

申請者又はその役員、令三条に規定する使用人が社会制度上、建設業法の運営上、建設業者としての適性を期待できない一定の場合には建設業許可を受けることができません。

具体的には、
・許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
・法人にあってはその法人の役員等、個人にあってはその本人、その他建設業施行令第3条に規定する使用人(支配人、支店長、営業所長等)が、次の要件に該当しているとき
 ①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 ②精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(施行規則第8条の2)
 ③不正の手段で許可または認可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
 ④③に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しない者
 ⑤建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
 ⑥禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 ⑦建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 ⑧暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(⑨において「暴力団員等」という)
 ⑨暴力団員等がその事業活動を支配する者

(6)社会保険への加入

建設業においては、下請け企業を中心に、雇用、医療、年金保険について、法定福利費を適正に負担しない企業が存在し、技能労働者の医療、年金など、いざというときの公的保障が確保されず、若年入職者減少の一因となっています。また、関係法令を遵守して適正に法定福利費を負担している事業者ほど競争上不利になるという矛盾した状況が生じています。
そこで、技能労働者の雇用環境の改善や不良不適格者の排除に取り組み、建設業の持続的な発展に必要な人材の確保を図るとともに、事業者間の公平で健全な競争環境を構築するため、社会保険への加入が求められます。

具体的には、
許可を受けようとする事業者が、次のいずれにも該当する者であること
イ 健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則第19条第1項の規定による届書を提出したものであること
ロ 厚生年金保険法第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則第13条第1項の規定による届書を提出した者であること
ハ 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則第141条第1項の規定による届書を提出した者であること

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