トラック運送事業を営むには、一般貨物自動車運送事業許可が必要になります。
こちらでは、一般貨物自動車運送事業許可申請について説明いたします。
【業務対応地域】
東京都内:港区、江東区、葛飾区、足立区、新宿区、北区、豊島区、台東区、荒川区、中野区、杉並区、世田谷区、板橋区、墨田区、品川区、大田区、渋谷区、新宿区、文京区、江戸川区、練馬区、千代田区、中央区など
埼玉県、千葉県、神奈川県など
一般貨物自動車運送事業について
一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいいます。
一般貨物自動車運送事業許可制度について
多様な貨物を運送する一般貨物自動車運送事業は、我が国の経済・国民生活を支える公共的なサービスとして必要不可欠なものです。
そして、我が国の産業構造が変化していく中で、新しい物流システムの構築・形成に対する社会的なニーズに対し、事業者が迅速かつ的確に対応するためにネットワークの拡大、小口貨物の積合せ運送が弾力的に行える必要が高まってきました。
そこで、今後ますます進展することが考えられる多様な輸送サービスへの的確な対応、事業展開の迅速化などを図るため、一般貨物自動車運送事業について免許制度を許可制度に改めて、一般貨物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を図るため、事業計画が適切であり的確な事業遂行能力を有するか、また、輸送の安全を確保できるか、といった申請者の資格要件の審査に重点が置かれるようになりました。
一般貨物自動車運送事業許可の要件
1.営業所
営業所とは、営業の本拠であって、営業上の主要な事業活動の行われる一定の場所をいいます。
(1)使用権限を有することの裏付けがあること。
(2)農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。
(3)規模が適切であること。
(4)必要な備品を備えているなど、事業遂行上適切なものであること。
2.車両数
運送事業許可を取得するためには、運輸局長が定める最低車両台数を備える必要があります。このことはトラック運送事業を始めるにあたって一定の運送能力を備えることが必要であることを示しています。
(1)営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別ごとに5両以上とすること。
(2)計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定する。
(3)霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域における事業については、(1)に拘束されないものであること。
3.事業用自動車
(1)事業用自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。
(2)使用権限を有することの裏付けがあること。
4.車庫
トラックを保有する以上、車庫を保有しなければならないことはいうまでもありません。特に最近違法駐車が道路混雑を助長するために大きな社会問題となっており、トラック運送事業者も自ら所有するトラックについてその車庫を確保することが厳しく求められています。
(1)原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は平成3年6月25日運輸省告示第340号に適合するものであること。
(2)車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。
(3)他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
(4)使用権限を有することの裏付けがあること。
(5)農地法、都市計画法等関係法令に抵触しないものであること。
(6)事業用自動車が車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令に抵触しないものであること。
なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権限を有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する公道との関係において車両制限令に抵触しないものであること。
5.休憩・睡眠施設
ドライバーが安全運転を行うためには、適切な休憩・睡眠施設を備えていることが必要となります。トラックの運行には、長距離運行や夜間運行が行われることも多く、このため休憩・睡眠施設も許可基準の1つとなっています。
(1)乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
(2)睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5平方メートル以上の広さを有すること。
(3)原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。ただし、営業所に併設されていない場合であって、車庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、当該休憩・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10キロメートル(東京都特別区、神川県横浜市及び川崎市の地域に営業所設置する場合にあっては、20キロメートル)を超えないものであること。
(4)使用権限を有することの裏付けがあること。
(5)農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。
6.運行管理体制
事業の適正な運営を確保するために、次の各号に掲げる管理体制を整えていること。
(1)事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項に適合する事業用自動車の運転者を、常に確保できるものであること。
(2)選任を義務付けられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。
(3)勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。
(4)運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
(5)車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立していること。
(6)事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。
(7)危険品の運送を行う者にあっては、消防法等関係法令に定める取扱い資格者が確保されるものであること。
7.点検及び整備管理体制
(1)選任を義務づけられる員数の常勤の整備管理者を確保する管理計画があること。
ただし、一定の要件を満たすグループ企業(会社法第2条第3号及び第4号に定める子会社及び親会社の関係にある企業及び同一の親会社を持つ子会社をいう。)に整備管理者を外部委託する場合には、事業用自動車の運行の可否の決定等点検及び整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
(2)点検及び整備管理の担当役員等点検及び整備管理に関する指揮命令系統が明確であること。
8.資金計画
トラック運送事業を始めるには、はっきりとした資金計画を立てることが必要です。
(1)資金調達について十分な裏付けがあること。
(2)事業の開始に要する資金(以下、「所要資金」という。)の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は次のア.~カ.の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。
ア.車両費 取得価格(分割の場合は頭金及び6ヶ月分の賦課金。ただし、一括払いの場合は取得価格。)又は、リースの場合は6ヶ月分 の賃借料等
イ.建物費 取得価格(分割の場合は頭金及び6ヶ月分の賦課金。ただし、一括払いの場合は取得価格。)又は、6ヶ月分の賃借料、敷金等
ウ.土地費 取得価格(分割の場合は頭金及び6ヶ月分の賦課金。ただし、一括払いの場合は取得価格。)又は、6ヶ月分の賃借料、敷金等
エ.保険料
①自動車損害賠償責任保険料又は自動車損害賠償責任共済掛金の1ヵ年分
②賠償できる対人賠償自動車保険(任意保険)料の1ヵ年分又は交通共済の加入に係る掛金の1ヵ年分
③危険物を取扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保険料の1ヵ年分
オ.各種税 租税公課の1ヵ年分
カ.運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2ヶ月分
(3)所要資金の全額以上の自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること。
9.法令遵守
トラック運送事業を営んでいくにあたって定められた法令を遵守していくことが求められています。
(1)申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること。
(2)健康保険法、厚生年金法、労働者災害保険法、雇用保険法(以下、社会保険等という。)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
(3)申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間(悪質な違反については6ヶ月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
(4)新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、運輸開始の届出後1ヶ月以降3ヶ月以内に実施される地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導によっても改善が見込まれない場合等には、運輸支局による監査等を実施するものとする。
10.損害賠償能力
トラック運送事業を営んでいくうえで、交通事故をはじめいろいろな事故の発生する可能性がつきまといます。そこで、トラック運送事業者は、自らの社会的責任として、事故に対する損害賠償能力を備えておくことが必要となります。
(1)自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害保証能力を有するものであること。
(2)石油類、化成品類または高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、(1)号に適合するほか当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画など十分な損害賠償能力を有するものであること。
11.許可に付す条件等
許可に際しては、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1)2.(3)に該当する事業については、当該事業に限定するなどし、車両数について特例を認めることとする。
(2)許可を受けた日から1年以内に運輸を開始すること。
(3)運行管理者及び整備管理者の選任届を運輸開始前に行うこと。
(4)運輸開始前に社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
(5)貨物自動車運送事業報告規則第3条の規定に基づき、運輸開始前に確認報告を行うこと。
12.欠格事由
施行規則第3条の2第1項第3号、第2項第3号及び第3項第3号に規定する者には、申請者の役員に占めるその役員の割合が2分の1を超える者や、申請者の株主と株主の構成が類似している者等が該当するものとする。
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