こちらでは、古物商許可申請について説明しています。

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古物商の許可制について

①営業開始前の審査により、盗難品等の不正品の流通を見逃しかねない不適格者が、古物営業を営むことがないように、古物営業の世界から排除すること、②健全な古物流通市場を形成し、発展させることにより、国民に明朗で公正な古物取引の場を提供し、その利便と生活の向上を図るとともに、かかる健全な古物流通市場が存在しない場合に起こりかねない無許可業者等によるブラックマーケットの跋扈を防止することを目的として、古物商を営むことについて許可制が採用されています。

古物商許可の基準(古物営業法4条)

古物商許可を受けるには、以下の欠格事由に該当しないことが必要です。

① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
② 禁固刑以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪又若しくは窃盗罪(刑法235条)、背任罪(刑法247条)、遺失物等横領罪(刑法254条)若しくは盗品譲受け等罪(刑法256条2項)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
③ 集団的に、又は常習的に暴力的行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
⑤ 住居の定まらない者
⑥ 古物営業法24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
⑦ 古物営業法24条1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に古物営業法8条1項1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
⑧ 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
⑨ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が前各号及び11号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
⑩ 営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに13条1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
⑪ 法人で、その役員のうちに1号から8号までのいずれかに該当する者があるもの

古物の区分(古物営業法施行規則2条)

① 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
② 衣類(和服類、洋服類、その他衣料品)
③ 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
④ 自動車(その部分品を含む。)
⑤ 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
⑥ 自転車類(その部分品を含む。)
⑦ 写真機類(写真機、光学器等)
⑧ 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装機、事務用電子計算機等)
⑨ 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
⑩ 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
⑪ 皮革、ゴム製品類(カバン、靴等)
⑫ 書籍
⑬ 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業施行令11条各号に規定する証票その他の物をいう。)

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